遊漁船業を営む人のための遊漁船業者総合保険の保険料を即見積もり。船体保険から乗客賠償責任保険、特約など組合せ自由自在。

 

法律により加入が義務づけられています
遊漁船業者総合保険



「遊漁船業者総合保険」は、遊漁船業を営む業者向け賠償責任保険です。

釣り客の身体や物品に対しての補償や、操業中の対人対物事故などを幅広く補償でき、オプションや補償金額を組み合わせ、
事業内容に合ったワイドかつ無駄のないご自身専用の保険を作成できます。


《保険加入は義務》
遊漁船業者は、「遊漁船業の適正化に関する法律」により、「賠償責任保険」等への加入が義務づけられています。
遊漁船業者として登録・継続するには、
遊漁船の利用者(乗船中に限りません)の生命または身体について生じた損害について乗客1名あたり3000万円以上
の保険に加入しなくてはなりません。

この遊漁船業者総合保険はこの法律に則した内容となっていますので、
この保険に加入することで、遊漁船業者としての登録・継続条件を満たすことができます。
(「遊漁船業の適正化に関する法律」や遊漁船業者の事業登録・継続に関しては各都道府県へおたずね下さい。)


《他保険との組み合わせでワイドな補償》
ここでは、遊漁船業者も加入可能な「ヨット・モーターボート総合保険」の「船体保険部分」や「船体保険に関係する特約」と併せて、
保険料を計算したり、申込みをすることができます。

「ヨット・モーターボート総合保険」は、大きく分けて「船体保険」と「賠償責任保険」がありますが、
「ヨット・モーターボート総合保険」の「賠償責任保険」はプレジャー用ですので、
遊漁船業者の方が「(乗客)賠償責任」をカバーするには、このページの「遊漁船業者総合保険」にご加入ください。


《ご注意》
遊漁船業者総合保険は、遊漁船業者として事業登録をしている船舶が補償の対象となります。
(小型船舶として船舶登録をされているだけでは保険金のお支払対象とはなりません)
そのため、遊漁船業者の事業登録をせずに保険に加入されても保険金お支払の対象となりませんのでご注意ください。

また、この遊漁船業者総合保険は、遊漁船業者の事業登録をされるために事前加入することはできますが、
事業登録が完了する前に事故に遭われても保険金のお支払はできません。
 
《よくある質問Q&A》
1)
遊漁船業者保険は誰でも加入できますか?
遊漁船業者総合保険は、遊漁船業務主任者の資格を持った方が対象です。
資格・登録関係は、保険金の支払時に問題となる場合がありますので、事前確認が必要となります。
資格取得の講習会は、各都道府県の水産課や(社)全国遊漁船業協会などが開催していますので、そちらにお問い合わせください

2)
船を他人から借りています。私が契約者として遊漁船業者総合保険に加入できますか?
できます。
ただし、契約者がその船舶の遊漁船業務主任者でなければなりません。

3)
保険証券はありますか?
はい、保険会社より保険証券が発行され、通常ご契約から2〜3週間後に郵送されます。